アジアジュニアゴルフ協会(AJGA)の活動に関心を持っていただき感謝申し上げます。次世代を担うアジアのリーダーを育てる為に、皆様のご協力をお願いしています。
寄付に関しましては、専用のフォームを準備いたしましたので、リンク先のそちらのサイトからお願い申し上げます。
なお、寄付の方法に関しまして、ご不明な点がございましたらinfo@ajga.jpまでお問い合わせください。
アジアジュニアゴルフ協会へのインターネットによる寄付金のお申込みにあたっては、上記詳細の内容に同意していただき、[ 同意して寄付申込みフォームへ進む ] ボタンをクリックして次のお申込み画面にお進みください。
*このページからアドレスがhttps://www2.donation.fm/ajga/になりますが、安全性に問題はありません。
★継続寄付とは?
寄付のお申込みと同時に1回のみ寄付金を課金する"単回寄付"に対し、"継続寄付"は毎月,年2回,年1回など一定の間隔で自動的に課金し、寄付を受け取ることができる仕組みです。
★決済方法
◎ インターネットによる寄付のお申込み
1. 個人および法人、団体からもの寄付のお申し込みが可能です。
2. 決済手続き完了後、お申込み画面で入力していただいたEメールアドレスに、申し込み受付確認メールが配信されますのでご確認ください。
★寄付金の税制控除について
アジアジュニアゴルフ協会は、一般社団法人です。 法人として寄付をいただく場合は一般寄付金として損金算入が認められます。 個人として詳しくは、寄付金の税制控除についてをご覧ください。
◯ 個人および法人、団体からもの寄付のお申し込みが可能です。
◯ 決済手続き完了後、お申込み画面で入力していただいたEメールアドレスに、
申し込み受付確認メールが配信されますのでご確認ください。
◯ 決済手続き完了後は、お取消し、ご返金、ご変更はいたしかねますのでご了承願います。
★ご利用いただけるクレジットカード
VISA、MASTERのマークがついているカードがご利用いただけます。
★ クレジットカード決済のお支払いについて。
◯ 支払回数は・毎月・年4回・年2回・年1回払いとさせていただきます。
◯ 寄付金は通常のカード利用と同様の扱いで口座引落しになります。
◯ 口座引落し日は、クレジットカード会社により異なりますので、クレジットカード会社からの利用明細書等でご確認ください。
◯ 利用明細書には、『アジアジュニアゴルフ協会』と表示されます。
◯ 決済不能の場合、クレジットカード会社等よりご連絡させていただくことがございます。
★ セキュリティについて
申込情報の送信にはSSL暗号化通信を採用することにより高度な安全性を確保し、専用のサーバーを用いてセキュリティの向上に努めております。
アジアジュニアゴルフ協会の責に帰すべき事情があった場合を除いて、アジアジュニアゴルフ協会はお申込みにより生じるいかなる損害についても一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
★ 個人情報について
申込画面に入力の事項は、本来の目的(アジアジュニアゴルフ協会からのお礼状・領収証送付、ご寄付者芳名録の作成、報告書・芳名録等の送付、必要がある場合のご連絡)以外には使用しません。
ご本人の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供することはいたしません。なお、報告書・芳名録等の送付を外部に委託しておりますが、事前に健全に委託業務を行っていることを確認し、個人情報が適正に保護されるよう、適切な措置を講ずるものとします。情報の保管管理は厳重に行い、終了後はアジアジュニアゴルフ協会の諸規定に従い適切に処分いたします。
★ その他
所定の日付にお引落としができなかった場合には、カード会社から寄付者様へ遅延損害金等が請求される場合があります。
AJGAは、法務省の認証を受けた一般社団法人です。しかしながら、法人税法及び所得税法に定めのある特定公益増進法人ではありません。
★ 法人の方へ
寄付金についての税務上の取扱いは、交際費と同様一定金額までの損金算入が認められ、超過額については損金不算入となり課税されます。
AJGAへの寄付は一般寄付金と扱われ、その損金算入限度金額は以下の算式になります。
一般寄付金の損金算入限度額
損金算入限度額=(資本基準額+所得基準額)×1/2
資本基準額=期末における資本等の金額×当該事業年度の月数/12×2.5/1,000
所得基準額=当該事業年度の所得の金額×2.5/100
例:資本金1000万円・課税所得1000万円の会社の場合
資本基準額=1000万円×2.5/1000=2.5万円
所得基準額=1000万円×2.5/100=25万円
損金算入限度額= (2.5万円+25万円)×1/2=13.75万円となります。
(法人税法施行令第73条)
★ 個人の方へ
AJGAは公益法人ではないため、個人からの寄付は寄付金控除の対象となる特定寄付金に該当しません。したがって残念ながら、寄付金控除の対象にはなりません。(所得税法第78条)